定住者ビザ <Resident visa>
定住者とは、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人に与えられる在留資格です。
定住者には告示定住と告示外定住に分類され、前者は定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者の活動に該当する場合に与えられ、後者は告示外であるが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認められた場合に与えられるものです。
「定住者」のご相談で多いのは離婚後の変更手続きです。
離婚してしまった方が、引き続き日本に在留したいと考える場合にまずは「定住者」の在留資格への変更を考えるかと思います。
ところが、離婚した場合の定住者の申請は告示外の例外であるため、何をどのように申請すればよいかわからずお悩みの方が多いことかと思います。
A permanent resident is a status of residence given to a foreigner whose residence is appropriate for special reasons.
Most of the consultations for "residents" are procedures for changing after divorce.
If you are divorced and want to continue to stay in Japan, you should first consider changing your status of residence to "resident".
However, since the application for a permanent resident in the case of divorce is an exception not announced, many people may be worried because they do not know what to apply and how to apply.
次のようなお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。
サポートタワーズにご依頼いただくメリット
行政書士は行政機関とお客さまをつなぐ専門家というイメージが強いかもしれませんが、サポ-トタワ-ズは入管業務に特化し、その専門的な知識と経験を持っています。
入管業務には多くの専門知識とノウハウが要求されます。
数ある在留資格に中でも「定住者」は定型に沿うものがなく、難易度の高い申請になります。
どのような書類を準備すればよいのかわからないとお悩みの方でも我々におまかせいただければ、許可に向けて適切な書類を指示させてもらったうえで、面倒な申請書類作成までをサポートさせていただきますので、安心してお手続きを進めていただけます。
入管業務の専門家である行政書士事務所にご依頼いただくことで、スピーディーにお手続きを進められます。
申請書類作成から入管への申請、在留カードの受け取りまでお任せいただけますので入管で長時間時間を無駄にすることがありません。
また、第3者が見てもわかりやすい資料作りを心掛けておりますので、ご自身で申請するよりも結果が得られるまでの期間の短縮が期待できます。
不安を抱えているお客様をおまたせする期間が最低限で済むように全力を尽くして手続きを進めていきます。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、誠実なご対応と丁寧なご説明を心がけております。
定住者ビザの取得に関しては、プライベートな部分まで詳細にヒアリングをさせていただかなければなりません。
ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。当然ですが、ヒアリングさせていただいた内容については守秘義務により第三者に漏洩することは決してございませんので、安心してご依頼いただけます。
You can proceed with the procedure speedily by requesting an administrative scrivener office that is an expert in immigration affairs.
We take the time for each customer and try to provide sincere support and polite explanations.
Regarding the acquisition of a resident visa, you must have a detailed hearing about the private part.
We will not proceed with the procedure without your consent. As a matter of course, we will never leak the contents of the hearing to a third party due to confidentiality obligations, so you can request with confidence.
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