「特定技能2号」の在留資格 中国人の男性が初めて取得
熟練した技能を持つ人に与えられる「特定技能2号」の在留資格を、岐阜県内の建設会社で働く中国人の男性が取得しました。「特定技能2号」の取得は3年前に制度が始まってから初めてです。
外国人材の受け入れを拡大するため、3年前の4月に導入された「特定技能」の在留資格は、業種などによって「特定技能1号」と「2号」にわかれています。
このうち「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ人に与えられ、在留期間の更新に上限がなく、配偶者などの帯同も認められています。
出入国在留管理庁によりますと13日、岐阜県内の建設会社で働く中国人の男性がこの資格を取得しました。
10年ほど前に来日したこの男性は、これまで「特定技能1号」の資格で働いていたということで、コンクリートを型に均一に流し込んで基礎を強くする熟練した技術があり、ことし2月に「2号」への変更を申請していました。
その結果、技能試験に合格していることなどから13日、変更が認められました。
「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人は、去年12月末時点で、およそ5万人いますが「2号」の取得は、今回の中国人男性が制度が始まってから初めてです。