1.制度の概要
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) 家族の帯同:基本的に認めない 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 |
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特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新 技能水準:試験等で確認 日本語能力水準:試験等での確認は不要 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子) 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
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特定産業分野(受入れ分野)
1.介護 2.ビルクリーニング 3.素形材産業 4.産業機械製造業 5.電気・電子情報関連産業 6.建設 7.造船・舶用工業 8.自動車整備 9.航空 10.宿泊 11.農業 12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業 |
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受入れ機関について
1.受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
1.外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
2.機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
3.外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語を支援できる)
4.外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2.受入れ機関の義務
外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば上記3.も満たす。
出入国在留管理庁への各種届出
(注)1.~3.を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関について
1.登録を受けるための基準
1.機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
2.外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2.登録支援機関の義務
1.外国人への支援を適切に実施
2.出入国在留管理庁への各種届出
(注)1.2.を怠ると登録を取り消されることがあります。
申請方法・書類等
■申請先 地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。) ■申請方法
■申請書類 |
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登録の要件
1.支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
2.以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
3.外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
4.1年以内に責めを期すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
5.支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
6.5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと
2.支援計画の概要
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。 |
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支援計画の作成
受入れ機関は、申請に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければなりません。
支援計画の主な記載事項
・職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実施内容・方法等
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
・支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
支援計画実施の登録支援機関への委託
・受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる。
・登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)
外国人の在留申請・生活支援<日本語の習得> Application for residence and Daily life support for foreign nationals
国際交流基金日本語基礎テスト(Japan Foundation Test for Basic Japanese(JFT-Basic))