在留資格の種類

入管法の別表に定められている各在留資格、在留期間、基準などの概要は次の通りです。

 

別表第一

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 1.日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員としての活動
2.条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者としての活動
3.これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間(当該活動を行っている間は、在留期間は満了しない)
公用 1.日本国政府の承認した外国政府または国際機関の公務に従事する者としての活動
2.その者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(ただし、「外交」の在留資格に対応する活動は除く)
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年、3年、1年、3ケ月、30日、15日のいずれか
教授 本邦の大学もしくはこれに準ずる期間又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
芸術 収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動(ただし、「興行」の在留資格に対応する活動は除く) 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
高度専門職 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

 

イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営しもしくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

 

ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合する者が行う次に掲げる活動

 

イ)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

 

ロ)本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

 

ハ)本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

 

二)イからハまでのいずれかの活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」 「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」又は「技能」の在留資格に対応する活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く)

ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無期限
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(ただし、「法律・会計業務」の在留資格に対応する活動に掲げられている資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動は除く) 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、4ヶ月、3ケ月のいずれか
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(ただし、「教授」の在留資格に対応する活動は除く) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
教育 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校、高等学校等の語学教師 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う次の①又は②の業務に従事する活動(ただし、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転筋」「興行」の在留資格に対応する活動は除く)

 

①理学、工学その他の自然科学分野又は法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務
②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
(介護)平成29年9月1日施行 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(ただし、「経営・管理」に対応する活動は除く) 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6ヶ月、3ケ月、15日のいずれか
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年、3ケ月のいずれか
技能実習 1号

 

イ)本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員、又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が、これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術もしくは知識(以下、「技能等」という)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)

 

ロ)法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

 

2号

 

イ)1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該機能等を要する業務に従事する活動

 

ロ)1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る)

技能実習生 1年、6ヶ月又は1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(ただし、「留学」及び「研修」の在留資格に対応する活動は除く) 日本文化の研究者等 3年、1年、6ヶ月、3ケ月のいずれか
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日、30日のいずれか又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)もしくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校、又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3ケ月、4年、3年3ケ月、3年、2年3ケ月、2年、1年3ケ月、1年、6ヶ月、3ケ月のいずれか
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(ただし、「技能実習(1号イ)」「技能実習(1号ロ)」及び「留学」の在留資格に対応する活動は除く) 研修生 1年、6ヶ月、3ケ月のいずれか
家族滞在 この表の「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者(技能実習は除く)又は「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3ケ月、4年、3年3ケ月、3年、2年3ケ月、2年、1年3ケ月、1年、6ヶ月、3ケ月のいずれか
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等 5年、3年、1年、6ヶ月、3ケ月のいずれか又は5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

別表第二

在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年、6か月のいずれか
永住者の配偶者等 永住者等(「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか
定住者 法務大臣が直別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか又は定住者の告示で定める地位以外の地位を認められる者の場合は、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間