特定技能ビザ <Specific skill visa>

2019年4月に外国人材の受け入れ拡大として大きな入管法改正がありました。新たに在留資格「特定技能」が設けられ、人手不足の解消策として運用が開始されました。

 

高度人材の「技術・人文知識・国際業務」と技能移転の「技能実習」の中間的な在留資格としての受入れが見込まれています。

 

しかしながら、制度設計は技能実習制度の教訓から、雇用主にとっては非常に厳しい制度になっているのが実態です。

 

より煩雑な申請書類や報告書類は多岐にわたるため、書類作成に大変な労力を費やす必要があります。そんな複雑な特定技能ビザについて、外国人の雇用管理から在留資格の取得に向けて当事務所が全力でサポートさせていただきます。

 

It is expected to be accepted as an intermediate status of residence between the "technical / humanistic knowledge / international business" of highly-skilled human resources and the "technical intern training" of skill transfer.

 

The more complicated application and report documents are diverse and require a great deal of effort to prepare. We will do our utmost to support such complicated specific skill visas from employment management of foreigners to acquisition of status of residence.

 

次のようなお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

特定技能ビザを利用して外国人を雇用したい・・・
申請書類が煩雑すぎて手が付けられない・・・
登録支援機関がなくても雇用できるのか・・・
技能実習生を特定技能で継続雇用したい・・・
特定技能の要件がよくわからない・・・

サポートタワーズにご依頼いただくメリット

面倒なお手続きも安心しておまかせいただけます!

行政書士は行政機関とお客さまをつなぐ専門家というイメージが強いかもしれませんが、サポートタワーズは入管業務に特化し、その専門的な知識と経験を持っています。

 

入管業務には多くの専門知識とノウハウが要求されます。

 

特定技能ビザ取得のお手続きを我々におまかせいただければ、お客さまに面倒はありません。安心してお手続きを進めていただけます。

スピーディーにお手続きを進められます!

入管業務の専門家である行政書士事務所にご依頼いただくことで、スピーディーにお手続きを進められます。

 

お客さまはビザ取得の手続き以外にもしなければいけないことが沢山あります。そうしたその他の準備や業務にお時間を十分にお使いいただくためにも、お手続きを1日でも早く完了させるよう尽力しています。

 

このようにスピードを重要視しているため、お待たせしません。おまたせする期間が最低限で済むようにお手続きを進めていきます。

外国人雇用についてのご相談もお任せください!

サポートタワーズでは、外国人の雇用に関するご相談も承っています。

 

外国人の雇用には、入管業務を始め、労使間のトラブルが起きないようにするためのノウハウが必要です。

 

お電話でのお問い合わせはこちら

TEL050-1088-7051 (IP固定電話)

お急ぎのときは090-3567-4403 (携帯電話)

メールでのお問い合わせはこちら
mick1119@ybb.ne.jp